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2026/9/11 神奈川芸術文化財団における労働基準監督署の是正勧告(時間外勤務手当等の計算方法の誤り)への対応について(第3報)
昨年来、皆様にご心配、ご迷惑をおかけしております「時間外勤務手当等の計算方法の誤り」につきまして、関係者の皆様を長らくお待たせすることとなり、大変申し訳ありませんでした。改めて専門業者に時間外勤務手当等の不足額の再計算と遅延損害金の計算を依頼しておりましたが、計算が完了し、その計算結果に基づき対象の方々に不足額等をお支払いする準備が整いましたので、これまでの経緯を含め、改めてご報告いたします。
【勧告の経緯と概要】
令和7年1月末に財団では労働基準監督署の定例の調査を受けましたが、その際、時間外勤務手当等の基礎額の算定に誤りがある旨の是正勧告を令和7年2月に受けました。
当財団の正規職員の大部分を占める契約職員の方は年俸制となっていますが、支給に際しては「月例給料相当」、「期末・勤勉手当相当」、「退職金相当」等からなる職能給と課長以上の職務区分に応じた職務給をあらかじめ提示し、その合計を15月で割った額を給料12ヶ月と賞与3ヶ月分に分けて支給しています。
時間外勤務手当等の割増賃金については、月給制の方と同様に、「月例給料相当」分を時間外勤務手当の算出基礎として計算・支給していました。
しかし、労働基準監督署の勧告によれば、国の内部通達により、当財団契約職員の「期末・勤勉手当相当」等のように予め支給額が確定している場合には、月給制と異なり割増賃金の算定基礎に「期末・勤勉手当相当」分等も含んで計算しなければ労働基準法第37条に違反することになるということでした。
当財団の契約職員制度は、平成10年4月1日から実施されており、年俸制職員の割増賃金の算定基礎に関する国の内部通達が示されたのは、平成12年3月8日でしたが、当財団ではその通達による正しい計算方法を認識できないまま、勧告まで至ってしまっていたものです。
【勧告への対応】
労働基準監督署からは、令和7年2月の勧告で、計算方法を是正するとともに、不足額については、令和6年5月1日に遡及して支払うよう勧告されました。
勧告を受けて財団では、令和7年3月分から、法令等に即した計算により時間外勤務手当等を支給しております。また、現在の在職者と退職者に対しては、「賃金請求権の消滅時効期間が3年」との法令の規定により、勧告内容にとどまらず、過去3年分となる令和4年3月から令和7年2月までの間の不足額をお支払いすることとし、その旨を理事会に報告し了解を得たうえで令和7年4月30日に対象者にお支払いいたしました。
【財団の不手際に関してお詫び】
退職者の皆様には、お支払いの対象となる方にのみご連絡してお支払いを行いました。
この際、対象となる方へのご連絡に不備・不足もあって、ご説明を行い当事者のご理解を得る前に支払いが行われる結果となってしまいました。これは財団側の不手際によるものであり、ご意見をくださった方々を始め、すべての方々に改めてお詫びを申し上げます。
今回、国の通達を認識することなく、正しく時間外勤務手当の支給を行えていなかったことは、ひとえに当財団が責を負うべきところであります。
今後はこのようなことのないように社会保険労務士や税理士との連携を密にし、財団運営に関わる制度の創設や変更が行われる際の情報を幹部会などにおいて共有し、しっかり反映させるとともに、定期的に労働法の研修などを財団幹部や総務課職員が積極的に受講すること等により最新の情報に基づく法令遵守を旨として運営してまいります。
【遅延損害金の扱いについて】
昨年4月に不足額をお支払いした際には、勧告を受けた令和7年2月支払分から遡及した3年間分について支払いを行うものの、消滅時効期間は不足額を実際に支給した令和7年4月から遡及した3年間(令和4年5月からの3年間)であると考えたため、その3年間を超えて支払うことになる令和4年3月及び4月の時間外勤務手当等の差額(誤計算により未支給となった部分)の支払をもって不足額の遅延損害金相当分とみなせると考えておりました。このことについても、誤った理解をしていたうえ、退職者の皆様には説明していなかったことは私どもの不手際であり、大変申し訳ありませんでした。
その後、財団としてこの扱いについて改めて検討を行った結果、顧問弁護士からの助言を受けて、令和4年3月から令和7年2月までの間の各月ごとの不足額について、それぞれ令和7年4月30日までの遅延損害金を法律に基づき計算し、別途お支払いすることにいたしました。
遅延損害金についての考え方につきましても当初の判断が適切ではなかったことを深くお詫び申し上げます。
【不足額の支払額の誤りについて】
上記の経緯で、遅延損害金の支払い準備として、令和7年4月30日にお支払いした時間外勤務手当等の不足額を見直していたところ、一部に計算誤り(オンラインストレージ上で表計算ソフトのマクロを作動させたことにより生じたアプリ側の不具合による計算結果の誤り)が確認されました。そこで、すべての支払額について誤りがないかどうかを検証したところ複数の方の支払額に誤りがある可能性が生じてしまいました。
そのため、財団内部で再計算を行うのではなく、専門の外部業者に依頼し、改めて正確な不足額と遅延損害金の額を計算するほかないと考えるに至りました。
今回、その結果が出ましたので皆様にご連絡いたします。これまでの間、長い時間がかかってしまいましたこと、また、当初お支払いした額が誤っていたこと、情報共有や説明が不足していたことなど、多くの不信感や不安を与えてしまいました。重ね重ねになりますが深く陳謝いたします。
今回の一連のことは、正しい時間外勤務手当等の計算ができていなかったことはもとより、その後の対応につきましても決して万全ではありませんでした。
今後はこのようなことの無いよう、財団運営に努めてまいりますので、引き続きのご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
【参考】再計算の結果について
・今回追加でお支払いする不足額 7名 5,862円
・遅延損害金の額 61名 2,360,585円
上記金額については令和8年9月18日に対象の方にお支払いする予定です。
なお、再計算の結果、令和7年4月30日にお支払いした額が過分であった方は9名(計18,841円)いらっしゃいましたが、こちらについては財団で弁償いたします。
【問合せ先】
公益財団法人神奈川芸術文化財団総務課
メールアドレス soumu-renraku(at)kanagawa-af.org
※(at)は@に置き換えてください。