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2026/5/19 神奈川芸術文化財団における労働基準監督署の是正勧告(時間外勤務手当等の計算方法の誤り)への対応について(第2報)

~ 時間外勤務手当等差額の支払額の誤り及び検証の実施 並びに 遅延損害金の支払い ~

 

【はじめに】
 当財団では令和7年2月に労働基準監督署より時間外勤務手当等の計算方法の誤りについて、是正勧告を受け、同年4月に差額について追加の支払いを行いました。
 私どもの説明不足や対応の不手際で関係の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。
 すでに説明会等でご説明申し上げた内容ではございますが、改めて以下の通り報告いたします。

 

【対象者数について】 
 年俸制の時間外勤務手当等に関する労働基準監督署の考え方が明確になった平成12年以降に、当財団で年俸制の契約職員として在籍されていた方は、合計104名でした。多くの方にご迷惑をおかけしていたことを改めて認識し、申し訳なく思い、重ねてお詫び申し上げます。 
 なお、退職された方の中には、連絡先が不明なため、財団から個別にご連絡を差し上げることができていない方が、まだおられます。今後とも、個別の連絡について努力してまいりたいと考えております。対象となる退職された方は、直接、財団本部総務課までご連絡をいただければ有難く存じます。また、かつて財団で契約職員だったお知り合いの方が財団からまだ連絡を受けていないということがありましたら、財団本部総務課までご連絡いただくことを、その方にお勧めいただきたくお願いいたします。

 

(公財)神奈川芸術文化財団本部総務課長 045(222)0552
 メールアドレス soumu-renraku(at)kanagawa-af.org
※(at)は@に置き換えて下さい。

 

【差額の支払額の誤り及び検証の実施 並びに遅延損害金の支払について】
 遅延損害金の支払い準備として、令和7年4月30日にお支払いした時間外勤務手当等の不足額を見直したところ、一部に計算誤り(マクロの誤作動)が確認されました。そこで、すべての支払い額について誤りがないかどうかを検証することとしました。
 現在、賃金計算及び遅延損害金について、本来お支払いすべき正しい金額の計算を賃金計算の専門事業者に依頼し、作業を進めていますが、当該事業者に状況を説明したところ、検証の作業は想定以上に複雑であり、相当の作業量が見込まれるため、時間がかかる旨の回答を受けております。
 再計算に伴いお支払い額に調整が生じる見込みの皆様には、別途状況をお伝えしておりますが、こうした事態に至りましたこと、また、結果報告にお時間をいただいていることをこの場でもお詫び申し上げます。報告時期の見込みが立ちましたら、対象者の皆さまに速やかにご報告いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。

 

問合せ先
〒231-0023 横浜市中区山下町32 神奈川県横浜合同庁舎3階
(公財)神奈川芸術文化財団本部総務課長 045(222)0552
メールアドレス soumu-renraku(at)kanagawa-af.org
※(at)は@に置き換えて下さい。