税制上の優遇措置

当財団は、公益財団法人(特定公益増進法人)として認定を受けています。ご寄附には、税制上の優遇措置があります。

個人が寄付した場合

所得税の控除

ご自身で確定申告をしていただくことで、所得税が還付されます。確定申告には当財団が発行した「寄附金受領証明書」が必要です。

寄附金額※-2,000円 = 所得税率を掛ける前の「所得金額」から控除
※控除される寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です

個人住民税(県民税・市町村民税)の控除

神奈川県、または横浜市にお住まいの方(ご寄附された翌年1月1日のお住まいのご住所)は、住民税の寄附金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。

神奈川県内政令指定都市にお住まいの場合
県民税  (寄附金額※-2,000円)×2%=税額から控除
市民税  (寄附金額※-2,000円)×8%=税額から控除

神奈川県内政令指定都市以外にお住まいの場合
県民税  (寄附金額※-2,000円)×4%=税額から控除
市民税  (寄附金額※-2,000円)×6%=税額から控除

※控除される寄附金額は、ご寄附された年の総所得金額等の30%が上限です

法人が寄付した場合

法人税の計算において、「一般寄附金」としての損金算入枠に加え、「特定公益増進法人に対する寄附金」として一定の限度額内での損金算入が認められます。
この優遇措置を受けるには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付するとともに、当財団が発行した寄附金の受領証明書を保存しておく必要があります。

一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の金額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)÷ 4

特定公益増進法人への寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)÷ 2

※詳細は、国税庁のウェブサイトにて、ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人>寄附金>No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金のページでご確認いただけます。

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公益財団法人神奈川芸術文化財団 経営企画課

〒231-0023 横浜市中区山下町3-1 県民ホール内